中小企業庁はこのほど、物価高や人手不足などの影響を受けている中小企業者に向けた2種類の新しい保証制度の取り扱いを開始したと発表した。
「協調支援型特別保証制度」は、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、中小企業者の経営課題解決への取り組みを後押しする保証制度で、3年間(2028年3月末まで)の時限措置となる。
対象は、「申込金融機関から同制度による融資の実行と原則同時に同制度による融資額の1割以上(融資期間12カ月以上)のプロパー融資を受ける中小企業者」または「申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定と実行および進捗(しんちょく)の報告を行う中小企業者」。保証限度額は2億8000万円で、保証期間は一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内となる。保証申込日に応じて、保証料補助率の2分の1から4分の1に相当する額を国が補助する。
「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度」は経営サポート会議や中小企業再生支援協議会などの支援により作成した再生計画などに基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借り入れを保証する制度で、3月31日に終了する「感染症対応型」の後継として開始した。
保証限度額は2億8000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)で保証期間は15年以内。保証料率は0.3%(国による補助前は原則0.8%または1.0%)。
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