Q 営業秘密の不正持ち出しが企業にとって大きなリスクとなる中、トラブルを防ぐため、当社でも適切な対策を講じたいと考えています。そもそも「営業秘密」とは何か、また、従業員による不正持ち出しを防ぐためにはどのような対策が必要かを教えてください。
A 「営業秘密」は不正競争防止法により保護されますが、保護されるためには、当該情報に①秘密管理性②有用性③非公知性が備わっている必要があります。不正競争防止法における保護以外にも、秘密保持について就業規則で定める、より詳細に秘密情報管理規程・基準を設ける、秘密保持誓約書の作成を行うなどの対策が有効です。
不正競争防止法による保護の限界
「営業秘密」は、不正競争防止法に定義が定められています。よって、世間で「営業秘密」と呼ばれるもの全てが不正競争防止法により保護されるわけではありません。不正競争防止法上、「営業秘密」として保護されるには、以下の三要件が全て備わっている必要があります。
①秘密管理性:営業秘密保有企業が当該情報を秘密であると単に主観的に認識しているだけではなく、秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる。
②有用性:当該情報が、生産・販売・研究開発・経済効率の改善などの事業活動に役立つもの(過去に失敗した実験データなどのネガティブ・インフォメーションも含まれる)である。
③非公知性:当該情報が保有者外から入手できない状況(多数の者が当該情報を知っていたとしても、それぞれが守秘義務を負っており、あるいは、各自秘密として管理していれば、非公知性は失われない)である。
なお、実際の裁判において、秘密管理性の要件は厳格に判断される傾向があり、結果、秘密管理性に欠けるとして、不正競争防止法により保護されないケースが多々見受けられるので、注意する必要があります。
営業秘密保護への有効な対策
取締役・監査役は忠実義務・善管注意義務の一内容として、従業員も労働契約から生じる付随的義務として、営業秘密を外部に開示・漏えいしてはならない義務を負うと考えられています。
そこで、これを明確にすべく、就業規則において、従業員の秘密保持に関連する規定が設けられるケースがあります。
また、秘密情報の具体的な取り扱い方法について、秘密情報管理規程、秘密情報管理基準を設け、より詳細・具体的に定めることもあります。
さらに、企業内の営業秘密が外部に開示・漏えいされることを防止する手段として、当該営業秘密に接する機会のある役員・従業員らに秘密保持誓約書などの提出を求め、秘密保持義務を明確化することもあります。これは、当該書面に署名した以上、順守しなければ義務違反となることを明確に認識させ、心理的に営業秘密の開示・漏えいに関する抑止効果を与えることができるといった点でも、有益性があるでしょう。
また、一般的な内容の秘密保持誓約書のほか、特定の担当部署用・プロジェクト用の秘密保持誓約書を準備できるのであれば、望ましいといえます。一般的な内容の秘密保持誓約書では、全ての業務形態に対応するには限界があるからです。例えば、社を挙げての大プロジェクトのような場合には、その業務内容にかなった秘密保持誓約書の提出を求めることがあります。
これらの就業規則、秘密情報管理規程、秘密情報管理基準、秘密保持誓約書については、経済産業省が公表している『秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~(2024年2月)』に参考例が記載されています。自社にとってどのような規律を設けることが必要なのか十分な検討を行った上で、これらを活用し、営業秘密の持ち出しを防ぎましょう。
(弁護士・早川 篤志)