Q 育児両立支援として「柔軟な働き方を実現するための措置」への対応が必要になったと聞きました。事業主が取るべき対応について教えてください。
A 男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充を事業主に求める改正育児・介護休業法が、2025年10月1日に施行されました。事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(契約社員、嘱託社員などの有期雇用労働者も含む)に対し、始業時刻の変更やテレワークなどの五つの措置のうち、二つ以上を選択して講じる必要があります。また、事業主は、子が3歳になるまでに、選択した措置に関する周知と制度利用の意向確認を個別に行うことが求められます。
2025年10月1日に、改正育児・介護休業法が施行されました。性別を問わず、労働者が仕事と育児を両立し、柔軟な働き方を実現できるよう、事業主に対し措置の拡充を求めるものです。
五つの選択的措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、次の五つの中から二つ以上の措置を選択し、講じる必要があります。
①始業時刻などの変更措置
フレックスタイム制、時差出勤制度。
②テレワークなどの措置
月に10日以上利用でき、1日の労働時間の全部または一部をテレワークとすることができるもの。なお、必ずしも情報通信技術を利用する業務に限定しない。また、勤務場所は、自宅を基本としつつ、自宅に準ずるものとして就業規則などに定める場所を含む。
③保育施設の設置運営などの措置
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配・費用負担など)。
④養育両立支援休暇の付与措置
年間で10日以上、時間単位で利用ができる。休暇の用途を限定していなければ、失効した年次有給休暇の積み立てを養育両立支援休暇として措置することもできる。
⑤短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む。
※①の時差出勤制度、②、④は、1日の所定労働時間を変更することなく利用できる。
事業主が措置を講じる際には、労働組合など(労働者の過半数で組織する労働組合。ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聞く必要があります。
