内閣官房と公正取引委員会はこのほど、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(労務費転嫁指針)を改正し公表した。同指針は、労務費の転嫁に関する発注者・受注者双方の立場からの行動指針として2023年に策定されたもので、中小受託取引適正化法(改正下請法)の26年1月1日施行を踏まえて記載内容を見直した。
改正後の指針には「発注者としての行動」において、受注者から協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨を明記したほか、各業界における先進的な取り組み(グッドプラクティス)を「労務費の適切な転嫁に向けた取り組み事例」として追加。また、「下請」などの用語を修正した。
今後、内閣官房は労務費の上昇を理由とした価格転嫁が進んでいない業種を中心に指針の周知活動を行い、公取委は指針で求められる行動に沿わない行為により公正な競争を阻害する恐れがある場合には厳正に対処していくとしている。
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