日本商工会議所は日、日豪EPA(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定)に基づく特定原産地証明書の指定発給機関として、発給事務を開始した。EPAの締結は14カ国(地域)目。
EPAにおける物品貿易において、わが国から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」を取得し、輸入国での通関時に税関に提出する必要がある。日商では、輸出される全ての産品にEPA税率が適用されるわけではないため、輸出される産品が、「わが国と輸入国との間で締結されたEPAに基づく特恵税率の対象となっていること」「EPAに定められる原産地規則に基づき、EPA税率の適用を受ける資格(原産資格)を有していること」などの条件があることなど、各経済連携協定の内容を理解し、輸出産品の原産性などの確認を呼び掛けている。
オーストラリアにおける輸入に関する日豪EPA税率の適用は、15日以降にオーストラリアで関税上の特恵待遇の要求を行う貨物について可能。また、15日時点で既に産品が輸出(船積)されているなどのケースについては、遡及発給も可能となる。 日豪EPAの制度全般に関する相談は、経済産業省原産地証明室(☎03-3501-0539)まで。
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