Q 老朽化した駅前ビルの地下1階でカラオケ店を経営しています。雨漏りや停電が起きるたびに大家さんが修繕していましたが、とうとう大家さんから「明け渡してくれ」と言われました。他のテナントは退去しましたが、当社は出て行く気がありません。1年前から休業を余儀なくされ、毎月1000万円の損害が出ています。老朽化の影響で、営業が再開できるまで、この損害を請求し続けることはできますか?
A 大家さんには修繕義務がありますが、莫大な費用が掛かろうともやらなくてはいけないわけではなく、客観的な物理的状況次第で賃貸借契約は終了します。法的には、老朽化の程度・修理の経緯などで結論が異なります。実際問題としては、明け渡す方向で双方の損害を極小化するのがベストでしょう。
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