わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反事例のほか、公益財団法人全国中小企業振興機関協会がこれまでに実施したセミナーにおける質問や、日々寄せられる問い合わせの中から、特に参考になる事例をQ&A形式で解説します。今回は、下請法上、親事業者に課せられている禁止事項のうち、買いたたきの禁止についてご紹介します。
Q 厳しい経済状況の中、当社自身も受注量が減少し、下請事業者への発注量も減少しています。例年、6月に単価の見直しを行っていますが、このような環境下で単価の引き下げを行った場合、下請法上、「買いたたき」に該当するおそれはありますか。
A 親事業者が、発注に当たり下請代金の額を決定する際に、限度を超えた低い単価を押し付けることは問題となりますが、単価の見直しをすることが、すぐに「買いたたき」になるとは言えません。十分な協議をせずに、一方的に市価に比べて著しく低い額とした場合は、「買いたたき」として下請法の規定に違反するおそれがあります。 下請事業者と十分な協議の上、単価の見直しを行うことが必要です。
Q 原材料などの価格が高騰していることが明らかな状況において、下請事業者から、従来の単価のままでは対応できないとして単価の引き上げを求められましたが、下請事業者と十分に協議することなく、一方的に従来通りに単価を据え置きました。下請法上、「買いたたき」に該当するおそれはありますか。
A 親事業者が、発注に当たり下請代金の額を決定する際に、発注した内容と同種または類似の給付の内容に対し通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたきの禁止」の規定に違反します。 質問のように、原材料などの価格が高騰していることが明らかであるにもかかわらず、下請事業者の事情などを十分に考慮した協議を尽くさずに単価を据え置く場合は、単価の決定方法に不当性があると考えられることから、「買いたたきの禁止」の規定に違反するおそれがあります。
提供
公益財団法人 全国中小企業振興機関協会
(旧公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)
下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。
HP:http://www.zenkyo.or.jp
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