今回の年金改正の中で特に企業の関心が高いのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大。被用者保険、すなわち厚生年金と健康保険をパート労働者にも適用する改正で、企業にも従業員にも保険料負担が発生する一方、企業にとっては人手確保、従業員にとっては給付の充実につながる。今回は、その対象範囲について分かりやすく説明する。
対象企業は
まず、適用拡大の対象となる企業について。既に2016年10月から、500人超の規模の企業はパート労働者を被用者保険に適用する義務があるが、今回の改正では、これを22年10月以降100人超、24年10月以降50人超と段階的に引き下げる。
この企業規模を測る際、全ての従業員をカウントするわけではない。カウントするのは「被保険者」の数。すなわち、「週労働時間が通常の労働者の4分の3以上」(フルタイムが週40時間なら、週30時間以上)の要件を満たし、既に被用者保険を適用している従業員の数だ。それ以外のパート労働者などは何人いてもカウントしない。例えば、既に適用している従業員数が60人、週30時間未満のパートが100人いる企業の場合、企業規模は60人。24年10月からの適用拡大となる。
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