筑後商工会議所(福岡県)は、産業競争力強化法の「企業実証特例制度」を活用し、有効期間が6カ月を超えるプレミアム付き商品券を商工会議所で初めて発行した。
法律では、有効期間が6カ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないが、商工会議所から地域商品券の保証金供託制度の見直しを要望。昨年、商工会議所の財務内容の健全性の確保などを条件に、有効期限が3年以内のプレミアム付き商品券については、発行保証金の供託に関する規制などを適用除外とする特例措置が整備された。
企業実証特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度。民間企業が、新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に要望し、政府が、事業所管大臣と規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断する。新たな規制の特例が措置された後、事業者は、新事業活動計画を政府に対して申請して、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となる。
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