Q 当社でも36(サブロク)協定を締結することを予定していますが、その締結にはどのような手続きが必要ですか。また、具体的にどのような内容の協定を結べばいいのか、延長できる労働時間の限度などについても教えてください。
A 労働者に時間外労働を命じるためには、労働者を代表する労働組合と時間外労働に関する協定(36協定)を締結し、当該協定を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ることのほか、就業規則に時間外労働の定めを設けるなどの手続きが必要となります。
具体的に締結する36協定については、労働者保護の観点から法令上の制限や基準が設けられており、この規制内容に従った内容を備えなければなりません。
36協定と延長限度の基準
使用者が法定労働時間を超える残業や法定休日労働を労働者に命じる場合、次の手続きが必要となります(災害などの緊急事態により臨時の必要がある場合を除く)。
①労働者の過半数を代表する労働組合(存在しない場合は労働者の過半数を代表する者)と事業場ごとに時間外・休日労働に関する「労使協定」を締結する(労働基準法(以下労基法)36条に定めがあるため一般に36(サブロク)協定と呼ばれる)。
②当該事業場を管轄する労働基準監督署長に36協定を届け出る。
③就業規則(または個別の労働契約)に「36協定の範囲で時間外・休日労働を命じることがある」旨を定める(36協定の締結・届出のみでは不十分)。
時間外・休日労働を命じる場合、36協定は労働者の人数に関わりなく必要とされます(就業規則とは異なる)。36協定では、時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由・業務の種類・労働者の数に加え、1日(及び1日を超える一定の期間)に延長できる労働時間や協定の有効期間を定めることとされていますが、36協定によりいかなる残業でも命じることができるわけではありません。
18歳未満の年少者や一定要件を満たす妊産婦については、36協定が締結されていても時間外・休日労働を命じることができません。
また、労基法は36協定における労働時間延長の限度などの基準を定める権限を厚生労働大臣に与えており、労使はこの基準に適合する36協定を締結しなければなりません。現在定められている時間外労働の延長限度は次表の通りです(法定休日労働の時間は含まない)。
この限度時間には例外があり、3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者については、より短い基準が定められています。
坑内労働など有害な業務に従事する労働者や、労働時間の延長制限を請求した育児・介護を行う労働者についても、法令でより短い延長限度が定められています。
また、建設事業、自動車運転業務、研究開発業務などに従事する労働者には基準の適用がなく、限度時間を超える時間外労働を36協定で定めることが可能です。
このほか、特別条項付協定という特殊な36協定により、限度時間を超える時間外労働が認められる場合があります。
特別条項付協定
特別条項付協定とは、受注の集中など特別の事情(臨時的なものに限る)により労働時間が限度時間内に収まらない月がある場合、その期間は限度時間を超える延長を可能にする旨を定めた36協定です。これにより年間で最大6カ月間に限り、限度時間を超える時間外労働を命じることができます。
特別条項付協定で限度時間を超過できる月については、現状、労働時間の上限は存在しません。
ただし、この点については労働者の福祉の観点から批判も強く、今後の法改正により、一定期間ごとの労働時間に関する罰則付上限規制が導入される予定となっています。 (弁護士・増澤 雄太)
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