わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に実際に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
今回は、禁止類型の「支払い遅延」について紹介します。
Q.A社(資本金:1億円)は、B社(資本金:7億円)から製品の注文を受けています。A社は、設計・製造を行いB社に納品物を納品日に納めました。
B社は納品物について受領し、納品検査を行っていましたが、納品してから2カ月を経過しても、納品物の下請代金を支払ってくれません。どのようにB社に督促すればいいでしょうか。
A.A社とB社との取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「製造委託」に該当するとことから、下請法が適用される取引と考えられます。
例えば、ご相談の下請代金の回収については、このような対応が考えられると思います。
一つ目は、親事業者は、製品を受領後60日以内に下請代金を支払わなければ、下請法の「支払遅延」に該当するおそれがあることを根拠に、B社に協議の場をお願いし、下請法第4条第1項第2号に違反するおそれがあることを説明し、下請代金の支払いの交渉をするという対応です。
二つ目は、上記の協議がまとまらないような場合には「下請かけこみ寺」が実施している裁判外紛争解決手続き(調停)や60万円以下であれば少額訴訟の裁判手続きを利用する方法です。ただし、調停、裁判となれば取引先との関係においては匿名性を持って進めることはできませんので注意してください。
なお、協議については文書・書面化し、記録を残すことが大事です。
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