このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)関係」の「機械リースの強制」についての相談事例をご紹介します。
利用強制の有無で判断
Q.A社(資本金1,000万円)は、B社(資本金1億円)の製品の部品の製造を受託していますが、新製品の部品の発注を受けるに当たり、B社の子会社から製造機械のリースを受けるよう指示されました。
新製品の製造は、A社が保有する既存の機械に若干手を加えれば、製造可能であることは、B社の担当者も認めていますが、リースを受けないと新規の発注を受けられなくなるだけでなく、従来の発注も受けられなくなるかもしれないことから、受けざるを得ないとは思っていますが、何か良い方法はないでしょうか。
A. A社とB社の取引は、「製造委託」に該当し、B社の資本金は1,000万円を超え、A社の資本金は1,000万円以下(1,000万円)であることから、下請法の資本金基準(1,000万円)を満たしており、下請法が適用されます。本件は下請法の「購入利用強制の禁止」(法4条1項6号)に該当するかどうかが問題になります。 利用強制とは、事実上、下請事業者が利用を余儀なくされたか否かによって判断されます。この点、A社は、仮に、断れば、新製品の部品だけでなく、従来の部品の発注を失うかもしれないという状況にあるわけですから、実質的に選択の余地なくリースを受けることを余儀なくされていると考えることができ、B社の行為は、下請法の「購入利用強制の禁止」に該当する恐れがあります。B社に対し、このような行為は、下請法に違反することになるので、見直してもらうよう交渉してはいかがでしょうか。
まず、B社に対し、下請法違反であることを認識させることが必要です。もし、B社の担当者が下請法違反であることを認識しながら、子会社からのリースを求めてくるようであれば、再度下請かけこみ寺に相談してください。
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