厚生労働省は、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストをホームページで公開している。チェック項目は次のとおり。
1 感染予防のための体制
・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。
・事業場の感染症予防の責任者および担当者を任命している(衛生管理者、衛生推進者など)。
・会社の取り組みやルールについて、労働者全員に周知している。
・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。
・安全衛生委員会、衛生委員会などの労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。
・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高まる「五つの場面」や「新しい生活様式」の実践例について労働者全員に周知している。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。
2 感染防止のための基本的な対策
(1)感染防止のための三つの基本:①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗い
・人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクを着用する。
・手洗いは30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)。
(2)「三つの密」の回避などの徹底
・「三つの密」(密集、密接、密閉)を回避する行動について全員に周知し、職場以外も含めて回避を徹底する。
(3)日常的な健康状態の確認
・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底する。
・出社時などに、全員の日々の体調(発熱やだるさを含む風邪症状の有無、味覚や嗅覚の異常の有無など)を確認している。
・体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気を醸成し、体調不良の訴えがあれば勤務させないこと、正直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを、職場で確認している。
(4)一般的な健康確保措置
・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。
・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知する。
(5)「新しい生活様式」の実践例で示された「働き方の新しいスタイル」の取り組み状況について
・「テレワークやローテーション勤務」「時差通勤でゆったりと」「オフィスの人口密度を減らして広々と」「会議はオンライン」「名刺交換はオンライン」「対面での打ち合わせは換気とマスク」を取り入れている。
(6)新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集
・国、地方自治体をはじめ公益性の高い学術学会のホームページなどを通じて最新の情報を収集している。
3 感染防止のための具体的な対策
(1)基本的な対策
・①換気の悪い密閉空間②多くの人が密集③近距離での会話や発声の「三つの密」を同時に満たす行事などを行わない。
(2)換気の悪い密閉空間の改善
・職場の建物が機械換気(空気調和設備、機械換気設備)の場合、建築物衛生法令の空気環境の基準が満たされている。
・職場の建物の窓が開く場合、リーフレット「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」で推奨する方法により、居室の温度18度以上かつ相対湿度40%以上を維持しつつ、窓を開けて適切に換気を行っている。
・電車などの公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。
(3)多くの人が密集する場所の改善
・業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている。
・電車やバスなどでの他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などを活用している。
・テレビ会議やWeb会議の活用により、人が集まる形での会議などをなるべく避ける。
・対面での会議やミーティングなどの場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ2メートル(最低1メートル)空け、可能な限り真正面を避ける。
・接客業などにおいて、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用させ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽(しゃへい)する。
・職場外でも「三つの密」を回避するよう努める。
(4)接触感染の防止について
・物品・機器など(例:電話、パソコン、デスク)や治具・工具などについては、複数人での共用をできる限り回避している。共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を徹底している。
・自由に着席場所を選んで仕事を行うフリーアドレスを導入する場合には、使用前後での消毒、十分な座席間隔の確保、利用状況の記録などを実施する。
・事業所内で複数の労働者が触れることがある物品、機器、治具・工具などについて、こまめにアルコール(容量の60%以上)や界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム0・05%水溶液による清拭消毒を実施する。
(5)近距離での会話や発声の抑制
・職場では、同僚を含む他人と会話する際には、大きな声を出さずに距離をなるべく保持するようにしている。
・外来者、顧客、取引先との対面での接触や近距離での会話をなるべく避ける。
・どうしてもマスクなしで1メートル以内で会話する必要がある場合は、15分以内にとどめる。
(6)共用トイレの清掃などについて
・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこととしている。
・トイレの床や壁は次亜塩素酸ナトリウム0・1%水溶液で手袋を用いて清拭消毒する。
・トイレのふたを閉めて汚物を流すように表示している(便器内は通常の清掃でよい)。
・ペーパータオルを設置するか、個人ごとにタオルを準備する。
・ハンドドライヤーはやめ、共用のタオルを禁止している。
(7)休憩スペースなどの利用について
・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話を控え、長居しないようにしている。
・休憩スペースの常時換気に努めている。
・休憩スペースの共有する物品(テーブル、いす、自販機ボタンなど)は、定期的に消毒している。
・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い、または手指の消毒をさせている。
・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限する、マスクを外したままの談笑を控えるよう注意喚起している、昼休みなどの休憩時間に幅を持たせるといった工夫をしている。
・社員食堂では感染防止のため、トングやポットなどの共用を避けている。
・喫煙所では同時に利用する人数に制限を設け、手指消毒後に十分乾いてから喫煙するよう指導し、会話をせず喫煙後は速やかに立ち退くことを、利用者に周知し、徹底している。
・その他の共有の施設について、密閉、密集、密接とならないよう利用方法について検討している。
(8)ごみの廃棄について
・鼻水、唾液などが付いたごみ(飲用後の紙コップ、ビン、缶、ペットボトルなどを含む)は、ビニール袋に入れて密閉して廃棄する。
・ごみを回収する人は、マスク、手袋、保護メガネを着用し、作業後は必ずせっけんと流水で手洗いをする。
4 配慮が必要な労働者への対応など
・風邪症状などが出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底と、かかりつけ医などの地域で身近な医療機関への電話相談を求めている。
・高齢者や基礎疾患を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者および妊娠している労働者に対しては、本人の申し出と産業医などの意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮(テレワークや時差出勤など)を行っている。
・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切り分けに留意し、上司や同僚とのコミュニケーション方法を検討し、在宅勤務の特性も理解した上で、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題が顕在化しやすいことを念頭に置いて就業させている。
5 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者など」)が出た場合の対応
(1)陽性者などに対する不利益な取り扱い、差別禁止の明確化
(2)陽性者などが出た場合の対応
(3)その他の対応
・濃厚接触者への対応など、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」「帰国者・接触者相談センター」などを確認してある。
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