多数の関係者の個人番号を収集
第2回は、民間企業で必須となる3つのマイナンバーへの対応(①個人番号の収集、②個人番号の保管、③帳票への記入と行政機関などへの提出)のうち、①個人番号の収集について詳しく解説する。
マイナンバー制度の下では、社会保障と税に関する書類に個人番号を記載する必要がある。
そのため、民間企業は源泉徴収票などの税務関係の書類と社会保険関係の書類に、個人番号を記載するために、従業員とその扶養家族などの個人番号を収集する必要がある。
また、支払調書を提出する取引を行なっている取引先と株主からも個人番号を収集する必要がある。
個人番号の提供を受ける際には、必ず「本人確認」を行わなければならない。
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