国税庁は、2020年分の申告所得税などの申請・納付期限を全国一律で21年4月15日まで延長したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付などができなかったやむを得ない理由がある場合は、申請により個別指定による期限延長を認めている。
個別指定による期限延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要がある。法人税や相続税といった申告所得税以外の税目も同様。
詳細は、国税庁「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf)の問46を参照。
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