わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
Q.A社(資本金:9500万円)はB社(資本金:800万円)に精密機器の特殊部品を発注するに際して、B社との間で代金の額が決まらず、納期が迫っていることから、やむを得ず額は記載せずに発注しました。なお、額は決定次第通知することとしましたが、下請法上、問題となりますか。下請代金を未記載で発注することについては、下請事業者の同意を得ています。
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