わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
Q.A社(資本金:2億円)はB社(資本金:1000万円)に、自社が販売している運搬用機械の部品などの製造を依頼しています。A社の取引環境などが厳しいため、B社への発注数量も減少傾向にありますが、このような状況において、例年、実施している単価の見直しをA社が行うことは下請法の「買いたたき」に該当しますか。
A社は、単価を下げたとしても、今後、景況が上向きになり、厳しい取引環境などから脱却できて受注量が増えれば元の単価に戻すことも考えていると言っています。
A.相談内容をもって、直ちに買いたたきとの判断にはなりませんが、買いたたきは下請代金の額の決定に当たり、十分な協議もなく一方的に市価に比べて著しく低い額を下請代金とする行為です。買いたたきに該当するか否かについては、対価の決定方法、差別的であるかどうかなどの決定内容、通常支払われる対価と当該給付に支払われる対価との乖離(かいり)状況、当該給付に必要な原材料などの価格の動向などの要素を勘案して総合的に判断されます。
下請代金を決定するに当たっては、下請事業者から見積書を提出してもらった上で十分に話し合い、双方の納得のいく額とすることが大切です。
ポイント
単価の見直し交渉が、「買いたたき」に該当するかどうかを直ちに判断するのは難しいと考えます。A社としても原価構成のデータの整理などを行った上で、一方的な単価の決め方にならないように十分に協議し双方で納得することが大切です。
最新号を紙面で読める!