厚生労働省は、2020年に公布された年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)に基づき22年10月からパート・アルバイトなど短時間労働者への社会保険(厚生年金保険、健康保険)の加入が段階的に義務化されることについて、その内容や対象企業に対する政府の支援策などの事業者への周知を推進している。
適用対象となる短時間労働者は、①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、②月額賃金8・8万円以上(基本給、諸手当のみ。残業代、賞与などは含まない)、③2カ月を超える雇用の見込みがある、④学生ではない―の全てに当てはまる労働者。対象企業は、現在は従業員数501人以上の企業だが、10月からは従業員数101人以上の企業、24年10月からは従業員数51人以上の企業へ範囲が拡大する。
適用拡大に当たり、政府は対象となる企業の支援策として、社会保険労務士の無料派遣をはじめとする専門家の活用支援、短時間労働者の労働時間を延長した場合などに申請できる「キャリアアップ助成金」などを案内。また、「社会保険適用ガイドブック」や「社会保険適用拡大特設サイト」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/参照)を通じて情報提供を行っている。
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