国土交通省はこのほど、コロナ禍の影響を受ける飲食店などの支援のための緊急措置として2020年6月に導入した、道路占用許可基準の緩和措置(コロナ占用特例)について、占用期間の9月30日までの再延長を発表した。特例は、沿道に立地している飲食店などがテラス営業やテークアウトブースの設置などを暫定的に行えるよう許可基準を緩和するもの。21年7月7日現在、約170自治体で適用事例があり、約420件の占用が許可されている。
緩和措置は、「新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること」「『3密』の回避や『新しい生活様式』の定着に対応すること」「テークアウト、テラス営業などのための仮設施設の設置であること」などが要件。主体は、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などの一括占用で、個別店舗ごとの申請はできない。
道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で、歩道上の場合は、適切な歩行空間の確保が必要。沿道店舗前の道路にも設置が可能で、施設付近の清掃などに協力する場合は占用料は免除される。
同省では、21年11月25日に施行した新制度「歩行者利便増進道路(ほこみち)制度」により、オープンテラスなどの施設を誘導するために指定された特例地域で、道路占用がより柔軟に認められることから、コロナ占用特例からの円滑な移行を推進中。特例を利用した占用主体のうち約50件が、22年4月までに「ほこみち制度」に移行する予定であり、今後も、継続希望がある案件の移行を推進していく。
詳細は、https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001533.htmlを参照。
最新号を紙面で読める!