国土交通省はこのほど、コロナ禍の影響を受ける飲食店などの支援のための緊急措置として2020年6月に導入した、道路占用許可基準の緩和措置(コロナ占用特例)について、占用期間の9月30日までの再延長を発表した。特例は、沿道に立地している飲食店などがテラス営業やテークアウトブースの設置などを暫定的に行えるよう許可基準を緩和するもの。21年7月7日現在、約170自治体で適用事例があり、約420件の占用が許可されている。
緩和措置は、「新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること」「『3密』の回避や『新しい生活様式』の定着に対応すること」「テークアウト、テラス営業などのための仮設施設の設置であること」などが要件。主体は、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などの一括占用で、個別店舗ごとの申請はできない。
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