前々回では、容器包装リサイクル法(容リ法)でリサイクル義務の対象となる容器包装廃棄物がガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製の容器包装であること、前回では、容リ法における拡大生産者責任として生産者に当たる特定事業者の責務は商品(中身)が消費された後の容器包装の廃棄・リサイクルの段階まで拡大されるとともに、消費者には分別排出、市町村には分別収集の役割があることを説明しました。
今回は、どのような事業を行っている場合に再商品化義務が生じるのか、また、義務を負う事業者の規模などを解説いたします。
Q どのような事業において再商品化義務が生じますか?
A ①特定容器の製造業。例えば、びん、紙箱、袋などの容器をつくる事業者、容器の輸入業者などが該当し、「特定容器製造等事業者」と呼びます。
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