これまでの号では、容器包装リサイクル法(容リ法)において、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装を製造、利用、輸入する特定事業者に、容器包装ごみのリサイクルの責任が生じることを説明しました。
容器や包装はさまざまありますが、どのような容器包装に再商品化義務が生じるのか解説します。
Q どのような容器包装に再商品化義務が生じますか?
A 容リ法において容器包装とは、「商品」の容器および包装(有償・無償を問わず)であって、入れられていた商品が費消され、または商品と分離された場合に不要になるものと定められています。再商品化義務が生じる容器包装に該当するか否かは次の三つのポイントで判断します。
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