これまでの号では、容器包装リサイクル法(容リ法)における再商品化(リサイクル)の対象は、商品を入れる容器や商品を包む包装で、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4種類であること、また、中身の商品と分離された後に家庭ごみとして廃棄される容器包装を利用、製造、輸入する特定事業者に再商品化の義務が生じることを説明しました。今回は、特定事業者の再商品化義務の履行方法を解説します。
Q 特定事業者は再商品化義務をどのように果たすのですか?
A 再商品化義務を果たすには、複数のルート(方法)があります。大きくは、指定法人ルートと主務大臣の認定によるルートで、いずれかのルートを選んで行います。
最新号を紙面で読める!