これまで容器包装リサイクル法(容リ法)の背景や内容、再商品化義務の履行方法、国や日本容器包装リサイクル協会が実施するただ乗り(再商品化義務の不履行)事業者対策などの解説をしてきました。今号では、容リ法におけるリサイクルとは何か、そもそも容器包装ごみをリサイクルすると何に生まれ変わるのか、PETボトルを例に解説します。
Q この写真は何でしょうか?
A 容リ法での「再商品化」は、「市町村が分別収集した容器包装ごみを、製品または製品の原材料として取引され得る状態にすること」を指します。写真は、使用済みPETボトルからつくられたフレークとペレットと呼ばれる「再商品化製品」です。
消費者が排出した使用済みPETボトルは、市町村による収集・選別・異物除去を経て、法律に定められた「分別基準」に適合した状態にします。それを再商品化事業者(リサイクラー)が引き取り、一定の処理を施してフレークやペレットをつくります。
Q フレークやペレットなどの再商品化製品から何がつくられるのでしょうか?
A ①ボトル ②シート類:卵パックやブリスターパック ③繊維製品:衣類、自動車の内装材やカーペット ④成形品:文房具、植木鉢、インテリアボックスなどの日用雑貨
フレークやペレットなどの再商品化製品からつくられる最終製品は「再商品化製品利用製品」といいます。近年主流となってきているのは、ボトルからボトルへの水平リサイクルやスポーツ衣料で使用されるような高品質繊維などへの高度リサイクルです。使用済みのPETボトルを家庭から排出する前に、軽くすすいでキャップとラベルを外すのは、より高品質な再商品化製品をつくるためなのです。PETボトルに限らず、使い終えた容器包装を正しく捨てると貴重な資源ができるので資源循環の促進につながります。
PETボトル以外の容器包装(ガラスびん、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)の用途については、解説ページおよび、動画「ど~なる?こ~なる!リサイクル」をご覧ください。
当協会が行っているリサイクル ▶ https://www.jcpra.or.jp/recycle/aboutrecycle/tabid/411/index.php
ど~なる?こ~なる!リサイクル(動画) ▶ https://www.jcpra.or.jp/recycle/recycle_movie/tabid/541/index.php#Tab541
これまでの連載はこちら(日商Assist Biz) ▶ https://ab.jcci.or.jp/series/4164/
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ▶ https://www.jcpra.or.jp/
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