中小企業庁は2022年12月23日、金融庁、財務省と連携し、「経営者保証改革プログラム」を策定したと発表した。
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となる経営者保証は、スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開、円滑な事業承継を阻害するなど課題が多く、同庁は経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させることを目指している。同プログラムは、①スタートアップ・創業、②民間金融機関による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンスの4分野に重点的に取り組む。
具体的な主な施策は、スタートアップ・創業については「創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない新しい信用保証制度の創設(制度開始3月)」「日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和」「商工中金のスタートアップ向け融資における経営者保証の原則廃止」など。民間金融機関による融資については、監督指針の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化(事業者・保証人への個別具体的説明、結果等の記録、記録件数の金融庁への報告など)し、安易な個人保証に依存した融資を抑制する。また、金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置する(4月)ほか、金融機関の意識改革として、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」の検討・作成、公表の要請、経営者保証に依存しない新たな融資手法の議論を進める。
信用保証付融資については、経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設(24年4月)など経営者保証の提供を事業者が選択できる環境を整備。中小企業のガバナンスについては、経営者保証解除の前提となるガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、支援機関向けの実務指針の策定や中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢を構築する。
中企庁は、同日付で、金融関係団体などに対し「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について」とする要請文書を発出している。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221223006/20221223006.htmlを参照。
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