Q 生成AIにより作成された生成物(いわゆるAI生成物)については、誰がどのような権利を有するのでしょうか。
A いわゆるAI生成物に関しては、現行の知的財産法が人間の関与を前提としていることから著作権法による保護は難しく、また、特許法その他の法律による保護も難しいと考えられます。現在の議論では、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められる場合には、AI生成物は著作物に該当し、当該AIを利用した者が著作者となると考えられていますが、具体的にいかなる関与があれば要件を満たすのかは論者により意見が異なるところであり、現段階では結論が出ていません。
AI生成物は著作物か
AI生成物は、著作物に該当するのでしょうか。「著作物」は、著作権法上「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定義されます。この定義によると、例えば人間がごく簡単な指示をしたのみであって、生成AIにより自律的に作成されたいわゆるAI生成物に関しては、人間の思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないため、著作物には該当しないということになります。
他方、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められる場合には、AI生成物は著作物に該当し、当該AIを利用した者が著作者となると考えられます。どのような場合に、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められるかについては、人の「創作意図」があるかと、人の「創作的寄与」と認められる行為があるか否かにより判断するということになります。
「創作意図」とは、思想又は感情を、ある結果物として表現しようとする意図を指すとされ、生成のためにAIを使用する事実行為から通常推認し得るものです。具体的な結果物の態様については「AIを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りるとされています。
これに対し、どのような行為が「創作的寄与」と認められるかは、個々の事例に応じて判断することが必要であるとされ、生成のためにAIを使用する一連の過程を総合的に評価する必要があると考えられています。具体的にいかなる関与があれば要件を満たすのかは論者により意見が異なるところであり、現段階では結論が出ていません。
人間の関与と知的財産法
特許法や実用新案法、意匠法においては、主体は自然人を前提とするため、現在の議論では、AI生成物に関して、人間に特許や実用新案、意匠登録を受ける権利が発生することはないと考えられています。
このように、現行の知的財産法が、人間の関与を前提としていることから、AI生成物について知的財産法による保護を受けるのは難しいでしょう。
AI生成物以外のもの、例えばAI生成物を作成するためのプロンプト(指示)は、ありふれたごく短いプロンプトは著作物として保護される可能性が低いものの、創意工夫した長文にわたるプロンプトであれば、著作物の定義に該当する限り、著作物として保護される可能性はあります。もちろん、プロンプトが著作物として保護されるとしても、当該プロンプトから生成されるAI生成物が保護されるかは別問題であり、前記のとおり、知的財産法による保護を受けるのが難しいといえます。
このようにAI生成物に関して知的財産法による保護は難しく、AI生成物については権利が発生しないにもかかわらず、人間が作成をしたことにして、権利主張をするといった問題も生じ得るところです。この場合、AI生成物と人間が作成したものではその外観からは区別が付かず、このような主張に対してどのように対応をするのかは難しい問題です。
(弁護士・佐々木 奏)
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