わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反事例のほか、公益財団法人全国中小企業振興機関協会がこれまでに実施したセミナーにおける質問や、日々寄せられる問い合わせの中から、特に参考になる事例をQ&A形式で解説します。今回は、下請法上、親事業者に課せられている禁止事項のうち、不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止についてご紹介します。
Q 精密機械の物品の製造を下請事業者に依頼していますが、顧客から発注内容の変更要請があったことなどを理由に、発注内容の変更に伴って発生する費用は全額下請事業者の負担で、下請事業者への発注内容の変更を行いました。下請法上、問題となるでしょうか。
A 親事業者は、下請法上、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に対して、費用を負担せずに発注内容の変更を行ってはならないとされています。 費用を負担せずに発注内容の変更をすると、下請事業者に当初の発注内容からすれば必要のない作業を行わせることとなり、それにより下請事業者の利益が損なわれることとなるため、「不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止」に違反するおそれがあると考えられます。
提供
公益財団法人 全国中小企業振興機関協会
(旧公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)
下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。
HP:http://www.zenkyo.or.jp
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