厚生労働省は2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」を発表した。この指針は、2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止を図るために、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業の管理など事業者が講ずるよう努めるべき措置について必要な事項を定めたもの。改正法は26年1月から段階的に施行されており、高年齢者の労働災害防止の推進については4月1日から施行される。
指針では、事業者が講ずべき措置として、①安全衛生管理体制の確立など②職場環境の改善③高年齢者の健康や体力の状況の把握④高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応⑤安全衛生教育――の五つを定め、国・関係団体などによる支援も活用して実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要としている。
具体的な取り組み例として、身体機能の低下を補う設備・装置の導入(手すりの設置やアシストスーツの導入など)や、高年齢者の特性を考慮した作業管理(勤務形態、作業時間、作業内容など)、健康・体力状況の把握(定期的な健康診断の実施など)、高年齢者に対する教育(安全衛生教育)、および管理監督者などに対する教育などについて示している。
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