わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、価格交渉力の強化に向けて、どのような取引行為が親事業者の法令違反に該当する恐れがあるのかなどについて解説します。今回は「割引困難な長期手形の交付」ついてご紹介します。
割引困難な長期手形が交付された場合の対応は?
120日(繊維業の場合は90日)を超えるサイトの手形など、下請代金の支払い期日までに一般の金融機関(※)による割引を受けることが困難な手形の交付は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する恐れがあります。なお、下請代金の支払いについて中小企業庁および公正取引委員会では、できる限り現金払いとすることなどを親事業者に要請しています。(平成28年12月「下請代金の支払手段について」通達) (※)預貯金の受け入れと資金の融通をあわせて業とする者をいい、貸金業者は含まれない。
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