中小企業庁はこのほど、下請け中小企業の取引条件を改善するため、「下請中小企業振興法に基づく振興基準」の改正および下請け代金の支払い手段についての通達の見直しを行った。また、公正取引委員会も下請代金支払遅延等防止法の違反行為事例を示した「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正した。
「下請中小企業振興法に基づく振興基準」には、親事業者が原価低減要請をするとき、経済合理性や十分な協議を欠いた要請はしないことなどが盛り込まれた。「下請法に関する運用基準」は、違反事例を現行の66件から141件に大幅に増加。公正取引委員会による勧告・指導の中で、繰り返し見受けられた行為、事業者が問題ないと認識しやすい行為、さらに、関係省庁のヒアリングで得られた問題行為などが追加された。
また、下請け代金の支払いを可能な限りで現金で行うことなどとする通達を、中小企業庁長官と公正取引委員会事務総長の連名で親事業者(約21万社)と業界団体(約870団体)に発出した。
詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/161220Shitauke.htmを参照。
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