中小企業庁はこのほど、下請け中小企業の取引条件改善のための取り組みとして、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」を改正した。改正の内容について社内での周知徹底、業務規定やマニュアルなどの点検・見直しなどを呼び掛けている。
今回の改正は、各産業界自らが取り組む行動をまとめた「自主行動計画」の取り組み状況のフォローアップ調査や、取引調査員(通称「下請Gメン」)による下請け中小企業ヒアリングを通じて把握した取引上の課題などを踏まえたもの。サプライチェーン全体でのさらなる取引適正化に向けて、下請け中小企業の取引条件改善のため、望ましくない取引慣行の是正や、働き方改革への対応などを踏まえた所要の改正を行った。
詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2019/190109Shitauke.htmを参照。
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