政府は4日、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)を閣議決定した。法案は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化などの経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取り組みなどについて示す指針を策定するとともに、当該取り組みを支援するための措置などを講ずる。
具体的には、中小企業・小規模事業者などは、経営力を向上させるための事業計画「経営力向上計画」を策定。事業所管大臣の認定を受けると、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援などの特例措置を受けることができる。「経営力向上計画」には、経営力向上の目標、経営の向上の程度を示す指標、経営力向上の内容(顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成)などについて記載する。
一方、事業所管大臣は、経営力向上計画の認定基準となる事業者が行うべき経営力向上のための取り組みについて示した事業分野別の指針を策定。また、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者などに提供する。
詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2016/160304shinpou.htmを参照。
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