今回の年金改正の中で特に企業の関心が高いのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大。被用者保険、すなわち厚生年金と健康保険をパート労働者にも適用する改正で、企業にも従業員にも保険料負担が発生する一方、企業にとっては人手確保、従業員にとっては給付の充実につながる。今回は、その対象範囲について分かりやすく説明する。
対象企業は
まず、適用拡大の対象となる企業について。既に2016年10月から、500人超の規模の企業はパート労働者を被用者保険に適用する義務があるが、今回の改正では、これを22年10月以降100人超、24年10月以降50人超と段階的に引き下げる。
この企業規模を測る際、全ての従業員をカウントするわけではない。カウントするのは「被保険者」の数。すなわち、「週労働時間が通常の労働者の4分の3以上」(フルタイムが週40時間なら、週30時間以上)の要件を満たし、既に被用者保険を適用している従業員の数だ。それ以外のパート労働者などは何人いてもカウントしない。例えば、既に適用している従業員数が60人、週30時間未満のパートが100人いる企業の場合、企業規模は60人。24年10月からの適用拡大となる。
では、被保険者の数がしばしば変動する場合はどうか? その場合は、月ごとの被保険者数を見て、直近12カ月中6カ月以上基準を上回った時点で適用義務が生じ、その後は基準を下回っても基本的に適用が続く。
企業ごとの被保険者の人数は年金事務所で把握しており、新たに適用対象になる企業にはお知らせを送付することとしている。自社が対象か否か早期に把握したい場合には、事業所の最寄りの年金事務所に問い合わせを。
対象従業員は
では、適用拡大の対象になった企業で、新たに被用者保険適用となるのはどんな従業員か。パート労働者全てが適用になるわけではなく、ある程度本格的に働く人、具体的には、週労働時間が20時間以上(フルタイムが週40時間なら、その半分に相当)、かつ月額賃金8・8万円以上(年収約106万円に相当)の従業員が対象だ。
この週労働時間・月額賃金は、所定労働時間・所定賃金、すなわち契約上あらかじめ決まっている労働時間・賃金で判断する。従って、被用者保険に加入か否かは契約時点で定まる。残業によって労働時間が増え、20時間以上となった場合は、それが直近2カ月間続いており、今後も同様の状態が続くと見込まれる場合には、適用となる。
なお、学生アルバイトは対象外。ただし、夜間・定時制の学生は適用対象となるので注意が必要だ。また、フルタイム従業員と同様、契約上の雇用期間見込みが2カ月以内で、更新可能性がない場合にも対象外となる(なお、現行制度上は、雇用期間見込みが1年未満の場合に対象外。今回の改正でフルタイムと同じ2カ月の要件に統一する)。
適用拡大により、企業にとっては保険料負担が増える。また、保険加入で扶養を外れることを殊更に意識し、労働時間を短くする従業員がいるかもしれない。こうした懸念に対応し、適用拡大を前向きに活用する方途について、次回、政府の支援策とともに紹介する。
(厚生労働省 年金局年金課)
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