このコーナーでは、下請け取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方および留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「他社のホームページの写真・コンテンツの使用(他社の写真・記事と著作権)」についての相談事例をご紹介します。
写真などの著作権に注意が必要
Q.A社は自社のホームページで、自社商品の製作現場での様子を効果的なイメージで示すために、実際に製作の作業を行っている下請けのB社のホームページに載っていたB社での作業工程中の写真や品質管理のデータ、工程図を、何点かダウンロードして使用しました。A社にとってB社は下請け先であり、また写真もデータもホームページで一般に公開されているので、このような写真やデータの使用に問題はないと考えてよいでしょうか。
A.インターネットの写真や文章は、「著作物」として「著作権」の対象となることがあります。インターネットで世間に広く公開されているからといって、そのコンテンツである写真や資料を自由に使ってよいことにはなりません。もしその写真などが著作物であり著作権の対象となれば、勝手にその写真をコピーしたり利用したりすることは著作権法の違反となります。
著作権の対象となる著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条)」と定義されています。
例としては小説・講演・論文、地図、学術的な図面写真、コンピューター・プログラムなどがありますが、これらに限りません。著作物となるためには、(1)思想または感情の表現であること=人間の思想や感情を伴わない単なる事実やデータは著作物ではありません。(2)創作性があること=創作が加わっていない、ありふれた表現には創作性がないとされます。(3)表現したものであること=なんらかの形で表現化されていなければなりません。
本件の場合、写真は撮影者のアングルの設定やポイントの選択と照明などによって異なってくる作品ですので、著作物に該当する可能性が高いといえます。製品のデータや工程図については、これら人の思想や感情とは別であり、単なる事実の記載であって著作物にはならない可能性もあります。
しかし、「著作物」かどうかについては微妙な判断であり、具体的な内容や態様によって慎重に確定される問題でもあるため注意を要します。本件の場合であれば、下請け先に事前に承諾を得ておくことが大切です。
<留意点> 一般に公開されているから、また下請け先だから勝手に他社のホームページの写真や記事を使ってもよいということにはなりません。これらの使用については著作権に注意し、慎重を期す必要があります。利用の際にはサイトの管理人などに相談して、事前に利用の同意を得ておきましょう。
最新号を紙面で読める!