1.外国人材の受け入れに対する商工会議所の考え方
・一定の専門性・技能を有する外国人材を「中間技能人材(仮称)」と定義し、新たな在留資格を創設した上で、受け入れを積極的に進めていくべき ・「中間技能人材」の創設に当たっては、原則、人手不足の業種・分野であることを受け入れの基本的な条件とし、期間は他の在留資格と同様に5年を上限に更新可とすべき
2.「中間技能人材」の受け入れ業種・分野を判断する際の考え方
・「中間技能人材」の受け入れ業種・分野を判断する際には、①業種・分野ごとの人手不足の状況に基づき、受け入れの可否および総量を検討する、②業種・分野ごとの人手不足を測る指標には有効求人倍率や失業率、人手不足に関する調査結果などを用いる、③有効求人倍率が1倍を超える期間が続いているなど、人手不足が一過性ではなく一定期間続いており、かつ、将来的に改善する見込みが希薄であること、の3点を基本的な考え方とすべき ・加えて、①アニメ、ファッション、食、デザイン、美容などに代表されるクールジャパン関連や、②宿泊・観光などわが国でのインバウンド対応が期待される業種・分野、③インフラ関連や高品質かつきめ細かいサービスなどさらなる国際展開が期待される業種・分野など、わが国経済の持続的な成長・発展およびグローバル化への寄与が期待される業種 ・分野については、人手不足の状況とは別に戦略的な観点から、受け入れの可否および総量を検討していくことが望ましい
3.「中間技能人材」に求められる一定の専門性・技能の程度および日本語能力
・一定の専門性・技能については、受け入れる業種・分野ごとに政府がそれぞれ設定すべき ・「中間技能人材」は、政府が設定した業種・分野ごとに求められる専門性・技能を有し、かつ専門性・技能を裏付ける要件として、①母国における5年程度の実務経験および高卒以上の学歴を有している者、②技能実習修了者、③わが国の国家資格など取得者のいずれかに該当する者とすべき
4.外国人材受け入れに係る在留管理の在り方
・外国人材の居住地、所属企業、在留資格、移転先(引っ越し、転職など)など、詳細を把握できる情報を一元化して、在留および雇用管理のさらなる徹底を図るべき ・外国人材を送り出す国とわが国との二国間協定(MOU)を交わすこと・外国人材の積極的な受け入れに際して管理・支援機関を設置する場合には、わが国の公的機関がその任を担うことが望ましい
5.政府において構築すべき外国人材および企業に対する支援体制
・政府は、外国人材の積極的な受け入れに際して支援策の一層の周知とさらなる拡充を図ること
6.「中間技能人材」以外の外国人材の受け入れ
・わが国の大学などを卒業した外国人留学生が引き続き日本で就労できるよう、卒業生に特化した在留資格を創設すること (4月26日)
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