日本商工会議所は、日モンゴルEPA(経済連携協定)に基づく第一種特定原産地証明書の発給事務を、協定発効日の7日から開始した。
モンゴルにおける輸入に関する日モンゴルEPA税率の適用は、7日以降にモンゴルで関税上の特恵待遇の要求を行う貨物について可能となる。既に産品が輸出(船積)されているケースなどについては、遡及発給された第一種特定原産地証明書によって対応することができる。
発給事務は、全国24カ所(札幌、仙台、黒部、金沢、千葉、東京、横浜、浜松、清水、富士、名古屋、蒲郡、豊川、四日市、福井、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福山、高松、福岡、北九州)の事務所で行っている。
詳細はhttp://www.jcci.or.jp/international/2016/0602105809.htmlを参照。
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