厚生労働省は、2020年4月1日からのパートタイム・有期雇用労働法の施行に向け、事業主の準備を呼び掛けている。同法の施行により、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される。また、事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課される。なお、中小企業の同法の適用は、2021年4月1日となっている。
厚生労働省が運営している「パート・有期労働ポータルサイト」では、法律の解説動画や、法律に対応するための取り組み手順書といった支援ツールを掲載し、事業主の準備を支援している。また、ワンストップ相談窓口として47都道府県に開設されている「働き方改革推進支援センター」では、労務管理の専門家による相談・支援を無料で行っている。
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