日本商工会議所は8月8日、公正取引委員会が7月に公表した「確約手続に関する対応方針(案)」の意見募集に対し、意見を取りまとめ、公正取引委員会に提出した。日本は、TPP11協定の締結に伴い、独占禁止法上違反の疑いのある行為について、公正取引委員会と事業者との合意により、自主的に解決する制度である「確約手続」を導入する必要がある。確約手続は国際標準であり、既にEU、米国、中国、韓国で導入されている。
「確約手続」とは、これまでの排除措置命令または課徴金納付命令と比べ、競争上の問題をより早期に是正し、当局と事業者が協調的に問題解決することで、独禁法の効率的かつ効果的な執行を行うもの。違反が疑われる行為に対して、当局の通知により、事業者が当該行為を自主的に排除する確約計画を作成・申請する。当局から当該確定計画の認定を受けることで、事業者は排除措置命令、課徴金納付命令を受けず、独占禁止法にも違反とならない。
同意見書では、確約手続は不当な取引などに苦しむ中小企業をはじめとする被害企業に資する制度であるが、初めて導入される制度であることから、運用に当たっては透明性、公正性を高め、適切に機能させるべきとしている。また、各論については、確約手続に付することが適当と判断する際の基準や具体的事例の明示などを求めている。
2018年9月1日 会議所ニュース(日本商工会議所) (C)日本商工会議所 無断複製転載を禁じます。
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