日本商工会議所では、全国各地で活躍されている125万会員事業者の皆様が、安心して事業展開できるよう、全国515商工会議所の協力の下、損保会社各社と連携し「ビジネス総合保険制度」「業務災害補償プラン」「中小企業PL保険制度」「情報漏えい賠償責任保険制度」「休業補償プラン」などの保険制度を運営している。各制度とも事業者が抱えるさまざまな事業リスクに対応しており、簡便な事務手続き方法と低廉な保険料で加入可能な中小・小規模事業者のための制度だ。本特集では、これらの保険制度について紹介する。
ビジネス総合保険制度 加入者急増の一押し商品
漏れ・ダブりを解消して補償を一本化
昨今、事業者における業務内容や範囲などが拡大し多様化する中で、「中小企業PL保険制度」や「情報漏えい賠償責任保険制度」などの既存の保険制度だけでは補償できない賠償責任リスクが多く存在している。そこで日本商工会議所では、既存制度での補償範囲に加えて、「施設」「業務遂行」「管理財物」に関する賠償責任の補償もラインアップし、会員事業者を取り巻く事業活動リスクを幅広く総合的に補償するビジネス総合保険制度(図1)を創設した。これにより会員事業者は補償の漏れ・ダブりを解消し一本化して加入できる。
本制度の賠償責任で新たに追加した「施設」「業務遂行」「管理財物」に関する補償は、例えば、「水道の締め忘れにより階下テナントの店舗を水浸しにした」「工事現場の資材が倒れて歩行者にケガを負わせた」「ホテルなどのクロークで預かった上着を汚した」といった場合に対応する。こうしたトラブルでは最近、損害賠償金が高額化しており、中小企業にとって高額な負担は経営リスクとなる。消費者意識が高まるとともに、これまで以上に事業者に対して厳しい目が向けられている。既存制度で加入率が高かった製造業、販売業、飲食業だけでなく、建設業や介護事業などにもマッチしたプラン設計も可能で、幅広い業種で制度加入ができる。
風災・水災など自然災害も対応
本制度は、日本商工会議所が全国各地での意見交換や既存制度への要望などを踏まえ補償内容の検討を行って立ち上げたもの。本制度のうち「総合補償型」(図2)は、全国各地で発生している集中豪雨や台風による風災・水災などの突発的な自然災害や火災などに見舞われた際の事業休業に伴う売上高(利益)減少に対応する補償を商工会議所の保険制度として初めて導入した。引受損保会社によっては、地震による事業休業リスクも対象にしており、この補償は東日本大震災で被災さし地区からの要望で実施したもの。災害時の万が一の備えとして事業継続資金を確保することができる。
割安な保険料で加入が可能
保険料水準は、全国商工会議所のスケールメリットを生かした団体割引による割安な水準(割引率は約1~3割程度)で、売上高を基礎とした簡易な方法で保険料が算出できることから、多くの会員事業者が加入しやすい制度とした。本制度(総合補償型)は、昨年7月1日から開始した制度だが、6カ月後の12月末時点で既に1万5千社以上が加入している。
緊急時に備え信頼性向上
本制度(総合補償型)は商工会議所がこれまで推進してきた事業継続計画(BCP)の策定と関連性が深い。大規模災害などの緊急時への備えとして本制度に加入しておくことで、企業としての危機管理能力が高まる。また、事業活動の継続・早期復旧などにより、取引先への製品・サービスなどの供給責任を果たし、顧客の維持・獲得、企業信用の向上も期待できる。
平成23年の東日本大震災の発生以降、全国各地で大規模な自然災害が頻発している。(図3)
こうした災害時に、数か月の営業停止による顧客離れや資金不足により従業員への給与の支払いができずに貴重な人材を失う中小企業が見受けられた。BCPでは、災害時の事前対策としてさまざまな経営資源(人、物、情報、金など)を平時から確保しておくことが重要であり、本制度は資金面での備えとなる。銀行からの融資や平時からの積立金といった手段に対し、受け取った保険金は返済が不要で、一定水準の掛金負担で大きな補償が得られるのが特徴だ。
引受損保会社によっては、加入企業に対し、建物・機械設備の汚染の調査、汚染除去を行うことで、従来は新品に交換する以外に方法がなかった機械や設備などを罹災前の機能・状態に修復する「早期災害復旧支援」を提供しており、事業の早期復旧を後押しする。
中小企業PL保険制度 民法上の賠償責任にも対応
『異物混入』・・・その時事業者の取るべき対策は
創設の経緯
平成7年7月、製造物責任法(PL法)が施行され、今年7月で21年を迎える。PL法の施行に伴い、中小企業のPL対策の支援および賠償金の負担軽減を目的に、中小企業庁の指導の下、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の3団体は「中小企業製造物責任制度対策協議会」を構成し、『中小企業PL保険制度』を運営している。
本制度は、同協議会が保険契約者となり、損保会社11社(幹事・東京海上日動火災)による共同保険方式で実施。制度創設以来、1万6千件を超える賠償事故の円満な解決に役立ってきた。
PL法とは
製品の欠陥によって、その消費者となる第三者が、身体の障害または財物の損壊を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して法律上の損害賠償責任を負う。これをPL(Product Liability=製造物責任)という。
PL法第2条3項1号では、責任主体を「製造、加工又は輸入した者」としており、最近増加している輸入業者もPLの対象となることから、注意が必要となる。
制度の特長
本制度では、PL法に基づく賠償責任だけでなく、民法上の賠償責任(不法行為責任・債務不履行責任)も対象となっている。従って製造・販売事業者だけでなく、建設工事業の工事ミスなど、仕事の結果に起因する対人・対物事故も対象となり、実際にはこうしたケースへの支払いの方が多くなっている。 さらに、近年増加傾向にあるリコールにも対応。
これまでリコールによる経済的損失をカバーする保険は、主に大企業しか加入できなかったが、本制度では部品製造・販売事業者でも加入することができ、中小企業のリコールリスクをカバーする。 なお、保険料は、団体制度のメリットを生かして、補償内容が同様の一般の保険商品に比べ半額程度に設定され、また加入方式も簡便となっている。
さらに『充実リコール補償特約』では、実際に死亡・後遺障害等の重大事故が発生していなくても、製品の品質の不具合により、対人・対物事故が発生するおそれがある場合、または消費期限などの品質保持期限の誤表示などがある場合によるリコールを対象としている。 異物混入などの報道がある中、会員事業者、特に食品製造・販売事業者からの関心が高くなっている。
最近の製品事故に関する訴訟
最近、PL法に係る訴訟(以下、PL訴訟)で、高額な賠償金を認める判決が下された。ここでは訴訟内容を紹介するとともに、日本のPL訴訟の状況を概観する。(出典:東京海上日動リスクコンサルティング、PL情報Update Vol.28より抜粋)
【最近の注目PL訴訟事例】
■自転車事故訴訟 イタリア製の輸入自転車において、フロントフォークサスペンションが突然分離して前輪ごと脱落したため、顔面から路面に転倒。そのため頚椎損傷の障害を被り、重度の四肢麻痺の後遺症が残ったとして、被害者の男性と妻が自転車の輸入会社に対して損害賠償を求めた訴訟である。 この判決は平成25(2013)年3月25日に東京地方裁判所であった。判決は原告の主張を認め、自転車の輸入会社に対して合計約1億8900万円の賠償を命じるというもので、被害者が重度の後遺障害を負ったこともあり、高額な賠償金の支払いが認められた事例となった。
【日本のPL訴訟の状況】
消費者庁では、同庁ホームページで日本のPL訴訟に関する情報をまとめて公表しており、平成27年12月3日時点で、371件の訴訟件数が掲載されている(28年12月現在のデータは28年度末(29年3月末)に更新予定とのこと)。 訴訟対象となった製品群は、保健衛生品、車両・乗り物、食料品が多い。個別製品では、平成24年に相次いで提訴された石鹸に含まれる小麦由来成分に起因するアレルギー訴訟が39件と最も多い。賠償請求額は合計で100億円を超える。
■保険金支払い事例と代表的なリコール事例 本制度での保険金支払い事例と代表的なリコールまたはそのおそれの事例を紹介する。(図4・5)
PL訴訟リスクというと、事業者にとっては巨額の賠償金を脅威に感じると思うが、製品の欠陥により損害を被る被害者の存在を忘れてはならない。 事業者には、事故が起こらないような製品づくりや製品のリスクを小さくする努力を継続して行っていくことが求められる。また、取り扱う製品のリスクアセスメントを常に行い、リスクの大きさに応じた適切な対策を取る必要がある。
その上で、消費者の安全・安心を求める傾向や、強まる行政の消費者保護政策は今後も続くと予想される。こうしたことから、事業継続には、PL賠償やリコールへの備えとして保険加入などでしっかりと手当てすることが必要になるといえそうだ。
なお、中堅・大企業向けにはより高額な賠償にも対応できる「全国商工会議所PL保険制度」がある。 また、両制度の補償内容は前述の「ビジネス総合保険制度」(総合補償型)において、おおよそ包含している(図1)ので、確認いただきたい。
情報漏えい賠償責任保険 外部からの攻撃にも対応
創設の経緯など
平成17年4月の「個人情報保護法」の施行を受け、商工会議所会員事業者への対策・支援および負担軽減を目的として「情報漏えい賠償責任保険制度」が創設された。日商が保険契約者となり、損保会社6社の協力の下、運営している。
また、同法は、今年5月30日に改正法が施行され、個人情報を保有する全ての事業者が同法の対象となることから、これまでにも増して個人情報の厳格な管理が求められる。事業者は今のうちに、本制度などへの加入など、同法への対策が求められる。
対象の情報とは
①個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報のこと。 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。死者の情報を含み、記名被保険者の役員に関する情報は含まない。
②法人情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいう。
法人情報も対象
平成24年3月以降の保険始期から、賠償損害補償の対象となる情報が会員事業者(被保険者)の保有する法人情報まで拡大された。業務遂行における取引先企業などの情報漏えいに起因して、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対しても保険金の支払いが可能だ。
情報漏えいの発生原因
情報漏えいの発生原因としては、次のようなものが挙げられる。
①外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス、標的型メールなど)
②過失(セキュリティー設定ミス、廃棄ミス、誤操作など)
③委託先(委託先での漏えい)
④内部犯罪(従業員・派遣社員・アルバイトなど)
補償の範囲
補償の範囲は、情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者が被った経済的損害で、次に掲げるものとなる。
⑴賠償損害補償(情報漏えい賠償責任補償特約)
①基本リスク
被保険者(加入者およびその役員)自らの業務遂行の過程における情報の管理、または管理の委託に伴い発生した情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、日本国内において保険期間中に発生した、被保険者が法律上の損害賠償責任負担を被る損害(損害賠償金、争訟費用など)に対して、保険金が支払われる。
②求償リスク
被保険者が、他の事業者から受託した情報を漏えいさせたまたはそのおそれがある場合に、その委託者から、日本国内において保険期間中に損害賠償責任請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対し、保険金を支払う。委託者からの損害賠償請求には、委託者が事故対応のための措置を日本国内で講じることによって被る費用損害を含む。
⑵費用損害(個人情報漏えい費用損害補償特約)
被保険者が、業務遂行過程における個人情報の管理または管理委託に伴い発生した個人情報の漏えいまたはそのおそれにより、被保険者が引受保険会社に通知した日の翌日から180日経過するまでに行った必要かつ有益な措置によって被る費用損害に対して保険金が支払われる。
具体的には、謝罪広告の掲載や謝罪記者会見、通信、お詫び状作成、コンサルティング、見舞金・見舞品購入、事故原因調査、コールセンターへの委託などに関わる費用のほか、従業員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、弁護士報酬などが含まれる。
制度の特長
⑴団体割引(20%)適用による割安な保険料
⑵情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引
①「告知事項申告書」により情報管理体制が良好であれば最大30%割引。
②プライバシーマーク、TRUSTe・BS7799/ISMSの認証取得で最大%割引。①と合算して最大60%の割引を適用することが可能となる。
⑶漏えいまたはそのおそれの時期を問わず補償
⑷幅広いリスクカバー
①クレジットカード番号、死者情報、従業員情報(ただし、見舞金・見舞品費用は対象外)、紙データの漏えいも対象。
②一般に予防策を講じにくいとされている、使用人などの犯罪リスクによる損害も補償。
⑸「個人情報漏えい時の対応ガイド」の提供
⑹「リスク診断サービス」(無料・任意)の提供
⑺「標的型メール訓練サービス」(1社最大50人まで)の提供
事故発生時の企業の対応例(図6)
なお、本制度の補償内容は、前述の「ビジネス総合保険制度」(総合補償型)においても、おおよそ包含している(図1)ので、確認いただきたい。
業務災害補償プラン加入 6万件超、非正規もカバー
高まる企業の労災リスク・・・裁判で遺族側勝訴が相次ぐ
過労死を巡る裁判において、従来より企業や経営者の責任を明確にする判決が増加している。平成27年12月には「改正労働安全衛生法」が施行されるなど、従業員の労務管理について、企業側の対応がこれまで以上に問われている。
業務災害補償プラン(図)は、従来型の負傷型労災といわれる業務中のケガ、および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する、企業の損害賠償責任(賠償金など)に対応する制度である。
労災発生時に求められる責任
労働災害が発生し、労働者が死傷すると、企業には一般に次のような法的責任が発生する。
①民事責任
使用者に安全配慮義務違反あるいは過失などがあれば、被災労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。この場合、業務に起因する災害であれば、労災保険が給付される。
②行政責任
労働基準監督署長から作業停止処分、建物などの使用停止処分などを受ける。建設業者の場合、業務停止処分や公共工事の指名停止処分などを受ける。
③刑事責任
業務上過失致死傷罪あるいは労働安全衛生法違反などの責任を問われる。
④社会的責任
マスコミによる報道などにより、取引停止など社会的信用を失う。
民事責任も対象
本プランは、この4つの責任のうち、「①民事責任」は、すなわち、使用者責任を補償するものとなっている。
労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者(経営者)は労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。損害賠償には、主に治療費(死亡・後遺障害の場合は逸失利益)や休業損害、慰謝料、弁護士費用などが含まれ、労働者が死亡した場合、企業の民事賠償責任が5000万から1億円を超えるような高額になるケースがある。そして、その額は年々上昇している。
一方、高額の損害賠償金に資金繰りがつかず、資金がショートし事業継続が不可能になることもあり、その場合、これまで雇用していた多くの労働者も路頭に迷うことになる。
本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバー。事業継続の大きな一助になるといえる。
また、前述のような新しい企業責任(安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任)のほか、例えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任(民事賠償金)を問われた場合の慰謝料や訴訟費用(弁護士費用など)も対象になる。
「心の病」対策の義務化
平成27年12月に施行された「改正労働安全衛生法」では、〝ストレスチェックの義務化〟が盛り込まれた。メンタル疾患の防止の取り組みは、基本的に大きく二段階で構成されている。まず一次予防として、本人のストレスへの気づきと対処の支援、職場環境の改善などの段階がある。二次予防として、不調の状態にある従業員自身の不調の早期発見と早期対応を行うといったものである。これらの一連の取り組みの要となるのが、対象者の心理的な負担の程度の把握、すなわちストレスチェックである。ストレスチェックの結果の取り扱いの難しさや、運用の負荷等の問題もあり当面は50人以上の事業場が対象となるが、自殺者数にしめる被雇用者・勤め人の数が少なくない(全体の3割近くを占める)ことなどを考えると、この適用範囲であるか否かにかかわらず、メンタルヘルスへの取り組みはいよいよ重要になってきている事がうかがえる。
加入しやすい保険料水準と手続き
保険料は、補償内容が同じ一般の保険に比べ約半額程度に設定されており、業種を問わず多くの事業者が本プランに加入している。
さらに売上高を基に保険料を算出する仕組みであることから、加入に当たっては従業員数を保険会社に通知する手間がなく、パート・アルバイトが多い製造業・小売業には利便性が高い。また、役員を含め全従業員が自動的に補償対象となることから、中小・中堅や下請けを抱える事業者などに活用しやすい内容になっている。
最近は過労死に対する取締役個人の責任を認める判決も出た。従業員の労務対策はこれまで安全配慮義務の実施、福利厚生といった観点で捉えられてきた。だが今後は、少子高齢化による労働人口の減少などに対応した人材確保の観点から考える必要があるだろう。従業員の心身の健康を保つことは、企業にとって効率的で持続的な成長への投資といえるかもしれない。
休業補償プラン 就業不能中の所得を補てん
自営業者に大きなメリット
経営者の長期入院は、事業継続に関わる大きな問題。さらに、経営者が金融機関から融資を受けていたり、従業員に住宅ローンがあったりする場合には、経済的に甚大なダメージを受ける。
休業補償プランは、経営者本人や従業員が病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーするもので、生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念することができるメリットがある。
加入者は、医療業や情報サービス業、専門サービス業など、専門的な職業従事者と自営業者が多いのが特徴。特に公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者にとって、簡便な手続きで割安な保険料で加入できる本プランはメリットが大きくお勧めである。
また、最近では従業員(事務職)の加入も増加している。これは、大企業が社宅や保養所を廃止し、従業員が選択できる新しい福利厚生制度(カフェテリアプラン)を採用するようになったからであり、こうした動きの中、中小企業においても福利厚生制度の充実を目的に、本プランを採用するケースが見られる。
本プランは、経営者本人(自営業者含む)や従業員の就業不能時の所得補償に有効な保険制度といえる。
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