わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
Q.工作機械メーカーのB社(資本金:2億円)は、取引のあるA社(資本金:1000万円)に金型の製造を依頼しました。A社は仕様書のとおりに金型を製造し、B社に納品しました。しかし、納品後、B社が検査基準を一方的に変更した結果、今回納品した金型は、従来の基準であれば合格していたにもかかわらず、変更後の検査基準では不合格となりました。再度、口頭でやり直しを命じられ、しかもやり直しに要した費用については支払ってくれません。
このような行為は、問題にならないのでしょうか。
A.A社とB社の取引内容は、仕様書に基づいて金型の依頼をしているので下請法上の製造委託と考えられます。また、資本金区分も基準を満たしていますので、下請法が適用されると考えられます。
相談内容によれば、A社はB社の仕様書のとおりに金型を製造したにもかかわらず、B社が事後に一方的に検査基準の変更を行っていることから、A社の責めに帰すべき事由がないと判断できれば、B社の行為は「不当なやり直し」の禁止に違反している恐れがあります。なお、変更基準に合致した金型を再度納品した場合、やり直しに係る費用は、B社が負担すべきものになります。
ポイント
受領した物品などをいったん下請事業者に返しても、それを修補させて再納品させたり良品に交換させたりすることはやり直しに該当します。
本件の場合、下請事業者の責めに帰すべき事由もないと思われることから、十分に協議し双方で納得することが肝要です。
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