独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)ではこのほど、台風6号と7号による災害の影響を受けた小規模企業共済契約者を対象として災害時貸付を実施している。適用地域は、災害救助法が適用された那覇市、浦添市、沖縄市、宮古島市など、沖縄県34市町村(6号)と、京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、鳥取県鳥取市など(7号)。
対象となるのは、被災区域内の事業所などについて全壊、流失、半壊、床上浸水などの損害を受けている、または、災害の影響を受けた後、原則1カ月間の売上高が前年同月と比較して減少することが見込まれる事業者。いずれかに該当することを商工会議所などで証明し、「被災証明願」の発行を受けることが申請要件となっている。取扱期間は、災害の発生した日から6ヶ月以内。
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