Q 業務委託先がフリーランスである場合に、発注事業者が果たすべき法的義務を教えてください。
A フリーランス・事業者間取引適正化等法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月に施行されました。本法の目的は、フリーランスが安心して働ける環境の整備(「取引の適正化」と「就業環境の整備」)を図ることにあります。いわゆるBtoB取引としてフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、発注事業者の要件に応じたさまざまな義務が定められています。本法における「フリーランス」「発注事業者」の定義を正確に把握した上で、対象となる取引においては発注事業者の義務を遵守することが求められます。
対象となる取引は?
本法で対象となる取引は、事業者からフリーランスへの業務委託で、いわゆる「BtoB」が対象です(なお、フリーランスからフリーランスへの業務委託も対象となります)。適用対象には、業種・業界の限定はありません。発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象であり、消費者との取引は本法の対象外となります。
また、フリーランスから不特定多数の消費者・事業者への売買は、本法の規制対象外です。取引の相手方に事業者も含まれますが、業務委託ではなく、商品の販売行為であるため対象外となります。
フリーランスと発注事業者
本法で、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」という)とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」をいいます。一般的にフリーランスと呼ばれる人には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった人が含まれる場合もありますが、本法におけるフリーランスには該当しません。また、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。
一方、発注事業者(特定業務委託事業者・業務委託事業者)とは、フリーランスに業務委託する事業者のことをいいます。