Q 業務委託先がフリーランスである場合に、発注事業者が果たすべき法的義務を教えてください。
A フリーランス・事業者間取引適正化等法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月に施行されました。本法の目的は、フリーランスが安心して働ける環境の整備(「取引の適正化」と「就業環境の整備」)を図ることにあります。いわゆるBtoB取引としてフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、発注事業者の要件に応じたさまざまな義務が定められています。本法における「フリーランス」「発注事業者」の定義を正確に把握した上で、対象となる取引においては発注事業者の義務を遵守することが求められます。
対象となる取引は?
本法で対象となる取引は、事業者からフリーランスへの業務委託で、いわゆる「BtoB」が対象です(なお、フリーランスからフリーランスへの業務委託も対象となります)。適用対象には、業種・業界の限定はありません。発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象であり、消費者との取引は本法の対象外となります。
また、フリーランスから不特定多数の消費者・事業者への売買は、本法の規制対象外です。取引の相手方に事業者も含まれますが、業務委託ではなく、商品の販売行為であるため対象外となります。
フリーランスと発注事業者
本法で、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」という)とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」をいいます。一般的にフリーランスと呼ばれる人には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった人が含まれる場合もありますが、本法におけるフリーランスには該当しません。また、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。
一方、発注事業者(特定業務委託事業者・業務委託事業者)とは、フリーランスに業務委託する事業者のことをいいます。
発注事業者の義務内容
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対する業務委託時の発注事業者の義務内容が異なります。従業員を使用していない場合は①のみ、従業員を使用している場合は①②④⑥、従業員を使用している場合で一定の期間以上業務委託を行う場合は①から⑦の全てが適用になります。
義務の内容は以下のとおりです。
①書面などによる取引条件の明示:業務委託した場合、書面などにより直ちに取引条件を明示する
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い:発注した物品などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う
③七つの禁止行為:発注事業者がフリーランスに対して1カ月以上の業務を委託した場合、以下の行為を禁止。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示:広告などにフリーランスの募集情報を提供する際に、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない
⑤育児介護などと業務の両立に対する配慮:6カ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければならない
⑥ハラスメント対策に関する体制整備:フリーランスの就業環境が害されないよう、相談対応の体制整備などの必要な措置を講じる
⑦中途解除などの事前予告・理由開示:6カ月以上の業務委託を中途解除する場合や更新しない場合は、原則として30日前までに書面などで予告しなければならず、解除理由の開示請求があった場合は、理由の開示を行わなければならない
(特定社会保険労務士・松原 熙隆)