Q 従業員から、帰宅途中にスーパーに立ち寄った後、自宅の最寄り駅の階段で足を滑らせ転倒し、けがをしたと報告を受けました。通勤途中の買い物は、通勤とは関係がなく、通勤災害には該当しないと考えていますが、どのように判断されるのでしょうか。
A 労働者が通勤経路を逸脱したり、通勤と関係のない行為を行ったりした場合、その後の帰宅行為は通勤とは認められません。しかし、経路の逸脱や通勤の中断の目的が「日常生活上必要な行為」など法律で定める例外に該当する場合、通勤経路に戻った後は、通勤と判断されます。よって、スーパーに立ち寄ってから合理的な経路に戻った後は、通勤と認められ、通勤災害に該当すると考えられます。
労働災害は、大きく「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。通勤災害は、業務上の災害ではありませんが、業務の遂行に必要な行為であり、完全に私的な行為とはいえないことから、労災保険によって業務災害と同様の保険給付を受けることができます。
労災保険における「通勤」とは
労災保険法第7条第2項において、「通勤」は、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く、と規定されています。通勤災害による保険給付を受けるためには、労災保険法で定められている通勤に当たることに加え、その災害と通勤との間に相当因果関係があることが必要です。通勤の途中で自動車にひかれた場合や、自宅の最寄り駅の階段から転落した場合など、通勤中に発生した災害は、通勤との間に相当因果関係があるものと認められます。
なお、労働者の故意によって生じた災害は、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないため、通勤災害とは認められません。
