Q 従業員から、帰宅途中にスーパーに立ち寄った後、自宅の最寄り駅の階段で足を滑らせ転倒し、けがをしたと報告を受けました。通勤途中の買い物は、通勤とは関係がなく、通勤災害には該当しないと考えていますが、どのように判断されるのでしょうか。
A 労働者が通勤経路を逸脱したり、通勤と関係のない行為を行ったりした場合、その後の帰宅行為は通勤とは認められません。しかし、経路の逸脱や通勤の中断の目的が「日常生活上必要な行為」など法律で定める例外に該当する場合、通勤経路に戻った後は、通勤と判断されます。よって、スーパーに立ち寄ってから合理的な経路に戻った後は、通勤と認められ、通勤災害に該当すると考えられます。
労働災害は、大きく「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。通勤災害は、業務上の災害ではありませんが、業務の遂行に必要な行為であり、完全に私的な行為とはいえないことから、労災保険によって業務災害と同様の保険給付を受けることができます。
労災保険における「通勤」とは
労災保険法第7条第2項において、「通勤」は、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く、と規定されています。通勤災害による保険給付を受けるためには、労災保険法で定められている通勤に当たることに加え、その災害と通勤との間に相当因果関係があることが必要です。通勤の途中で自動車にひかれた場合や、自宅の最寄り駅の階段から転落した場合など、通勤中に発生した災害は、通勤との間に相当因果関係があるものと認められます。
なお、労働者の故意によって生じた災害は、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないため、通勤災害とは認められません。
通勤中の「逸脱」「中断」
通勤の途中で「逸脱」「中断」があると、その後の移動は、原則として通勤とはなりません。逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。しかし、これについては法令で例外が設けられており、逸脱・中断を「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」には、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は、再び通勤として扱われます。
なお、通勤の途中で公衆便所を使用する場合や経路上の店で飲み物を購入する場合など、ささいな行為を行う場合には、そもそも逸脱・中断に当たりません。
「日常生活上必要な行為」とは
逸脱・中断の例外となる「日常生活上必要な行為」の一つは、社会通念上、日常の生活を営む上で必要な行為であり、その態様が日用品の購入と同程度の行為であると評価できる場合です。例えば、帰宅途中に惣菜を購入したり、クリーニング店に立ち寄ったりする場合がこれに当たります。ご質問のケースでは、スーパーに立ち寄って「日常生活上必要な行為」を行っているため、通勤の逸脱・中断の例外となる行為といえます。その後、合理的な経路(自宅の最寄り駅)に戻ってから発生した災害であるため、通勤災害に該当すると判断されます。
このような日用品の購入その他これに準ずる行為のほか、次の行為は、逸脱・中断の例外として、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は、再び通勤と扱われます。
・職業訓練など、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
・選挙権の行使などのための行為
・病院や診療所で診察または治療を受ける行為
・要介護状態にある配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および配偶者の父母などの家族に対し、定期的に長く続けて介護を行う行為
(社会保険労務士・高橋 健)
