厚生労働省は、同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示の改正、10月1日からの施行・適用について事業者の周知を図るため、リーフレットなどを公開している。
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」では、主な改正点として、パートタイム・有期雇用労働者の「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(パートタイム・有期雇用労働法施行規則)」「同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)」「雇用管理の改善等に関する措置内容の変更(告示)」の3点を紹介。事業者が留意すべきことを分かりやすくまとめている。
雇い入れ時の労働条件明示事項については、現行の明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となることを説明。改正後のモデル労働条件通知書も2次元コードなどで紹介している。
どのような待遇差が不合理なのか、考え方や具体例を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正では、賞与・退職手当、各種手当、福利厚生について記載が見直され、考え方が充実・追加されたことを説明。例えば退職手当や家族手当、夏季冬季休暇などに関する記載が新規追加されたことなどを紹介している。
雇用管理の改善等に関する措置内容については、職業能力開発促進法がパートタイム・有期雇用労働者にも適用されることを認識し、これを順守すること、公正な評価に基づき賃金を決定すること、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合の説明方法などを示している。
リーフレットなどの資料や令和8年改正に関する省令・告示・通達などは、同省ホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」で紹介している。
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