日本商工会議所では、地域経済を支えている125万の商工会議所会員事業者が抱えるさまざまな経営リスクの軽減を目的に、全国515商工会議所の協力の下、損害保険会社と連携し「業務災害補償プラン」「ビジネス総合保険制度」「情報漏えい賠償責任保険制度」「中小企業PL保険制度」など8つの保険制度を運営している。各制度とも簡便な事務手続きと低廉な保険料で加入できる中小・小規模事業者のための制度だ。本特集では、これらの保険制度の概要を紹介する。
業務災害補償プラン
高まる企業の労災リスクに対応する加入必須の保険
本プランは、労働災害時の使用者責任を補償するものとして、2010年10月より開始した。日本商工会議所では「ビジネス総合保険制度」と並び、事業者として加入すべき保険制度の一つとして推進している。本プランはスタートして7年半ほどであるが、既に加入件数は7・1万件を超え、多くの事業者から評価されている。
昨今、過労死を巡る裁判では、従来にも増して企業や経営者の責任を明確にする判決が増加している。2015年12月に「改正労働安全衛生法」が施行されるなど、従業員の労務管理について、企業側の対応がこれまで以上に問われている。
本プランは、従来型の負傷型労災といわれる業務中のけがに加え労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金など)にも対応する。
労災発生時に求められる責任
労働災害が発生し、労働者が死傷すると、企業には一般に次のような法的責任が発生する。
①民事責任
使用者に安全配慮義務違反あるいは過失などがあれば、被災労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。この場合、業務に起因する災害であれば、労災保険による労災が給付される。
②行政責任
労働基準監督署長から作業停止処分、建物などの使用停止処分などを受ける。建設業者の場合、業務停止処分や公共工事の指名停止処分などを受ける。
③刑事責任
業務上過失致死傷罪あるいは労働安全衛生法違反などの責任を問われる。
④社会的責任
マスコミによる報道などにより取引停止など社会的信用を失う。
民事責任に対応
本プランは、この4つの責任のうち、①民事責任すなわち使用者責任を補償するものとなっている。
労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者(経営者)は労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。損害賠償には、主に治療費(死亡・後遺障害の場合は逸失利益)や休業損害、慰謝料、弁護士費用などが含まれ、労働者が死亡した場合、企業の民事賠償責任が5000万から1億円を超えるような高額になるケースがある。そして、その額は年々上昇している。
一方、損害賠償金を支払えなければ、事業継続が不可能になることもあり、その場合、これまで雇用していた多くの労働者も路頭に迷うことになる。
本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバー。事業継続の大きな一助になるといえる。
また、前述のような新しい企業責任(安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任)のほか、例えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任(民事賠償金)を問われた場合の慰謝料や訴訟費用(弁護士費用など)も対象になる。
「心の病」対策の義務化
2015年12月に施行された改正労働安全衛生法で「ストレスチェックの義務化」が規定された。メンタル疾患の防止の取り組みは、基本的に大きく2段階で構成されている。
まず一次予防として、本人のストレスへの気付きと対処の支援および職場環境などの改善の段階がある。そして二次予防として不調の状態にある従業員の自身の不調の早期発見と早期対応を行うといったものである。
これらの一連の取り組みの要となるのが、対象者の心理的な負担の程度の把握すなわちストレスチェックである。ストレスチェックの結果の取り扱いの難しさや運用の負荷などの問題もあり、当面は50人以上の事業場が対象となる。しかし、自殺者数に占める被雇用者・勤め人の数が少なくない(全体の3割近くを占める)ことなどを考えると、この適用範囲であるか否かにかかわらず、メンタルヘルスへの取り組みがいよいよ重要になってきたことが伺える。
加入しやすい保険料水準と手続き
保険料は、補償内容が同じ一般保険の約半額程度に設定されていることから、業種を問わず加入している。
さらに売上高を基に保険料を算出するため、加入に当たっては従業員数を保険会社に通知する必要がなく、パート・アルバイトが多い製造業や小売業に利便性が高い。また、役員を含めた全従業員が自動的に補償対象となることから、下請けを抱える事業者などに活用しやすい内容だ。
最近は過労死に対する取締役個人の責任を認める判決も出た。従業員労務対策はこれまで安全配慮義務の実施、福利厚生といった観点で捉えられてきた。だが今後は少子高齢化による労働人口の減少などに対応した人材確保の観点から考える必要があるだろう。従業員の心身の健康を保つことは企業にとって効率的で持続的な成長への投資といえるかもしれない。
ビジネス総合保険制度
自然災害などを含むさまざまな事業リスクをワンストップで補償
昨今、事業者における業務内容や範囲などが拡大し多様化する中、「中小企業PL保険制度」や「情報漏えい賠償責任保険制度」など、既存の保険制度だけではカバーできない賠償責任リスクが多く存在する。そこで日本商工会議所では、既存制度でカバーしているリスクに加えて、「施設」「業務遂行」「管理財物」に関する賠償責任への補償も行う保険制度の創設を、各地商工会議所および会員事業者からの意見・要望を踏まえて検討した。その結果、会員事業者を取り巻く事業活動リスクを幅広く総合的にカバーし、補償の漏れ・ダブりを解消し一本化して加入できる「ビジネス総合保険制度」(図1)を2015年7月に創設した。
日商では本制度を「業務災害補償プラン」と同様に、事業者として加入すべき保険制度の一つとして推奨している。本制度はスタートしてまだ2年半ほどの制度であるが、既に加入件数は2・9万件を超え、多くの事業者から評価されている。
本制度の賠償責任補償で追加している「施設」「業務遂行」「管理財物」に関する補償は、例えば、①水道の締め忘れにより階下テナントの店舗を水浸しにした、②工事現場の資材が倒れて歩行者にけがを負わせた、③ホテルなどのクロークで預かった上着を汚した、といったケースに対応する。こうしたトラブルでは最近、損害賠償金が高額化しており中小企業にとって高額な負担は経営リスクとなる。消費者意識が高まるとともにこれまで以上に事業者に対して厳しい目が向けられているが、既存の保険制度での加入率が高かった製造業、販売業、飲食業だけでなく、建設業や介護事業などにもマッチしたプラン設計も可能で、幅広い補償ラインアップとなっている。
また、本制度のうち「総合補償型」(図2)は、全国各地で発生している集中豪雨や台風による風災・水災などの突発的な自然災害や火災などに見舞われた際の事業休業に伴う売上高(利益)減少に対応する補償を商工会議所の保険制度として初めて導入した。引受保険会社によっては、地震による事業休業リスクも対象にしており、この補償は東日本大震災で被災された地区からも要望が寄せられたもの。災害時の万が一の備えとして事業継続資金を確保することができる。
保険料水準についても、全国515商工会議所のスケールメリットを生かした団体割引による割安な水準(割引率は約1~3割程度)を実現し、売上高を基礎とした簡易な引き受け方法としたことから多くの会員事業者が加入しやすい制度となっている。
また、本制度(総合補償型)は商工会議所が強く推進している事業継続計画(BCP)の策定と関連性が深い。大規模災害などの緊急時への備えとしてどちらも準備しておくことで、企業としての危機管理能力を高めるだけでなく、事業活動の継続・早期復旧などにより、取引先への製品・サービスなどの供給責任を果たし、顧客の維持・獲得および企業信用の向上が期待できる。
2011年の東日本大震災の発生以降、日本では大規模な自然災害が頻発している(図3)。こうした災害時に中小企業の多くが、数カ月の営業停止による顧客離れや資金不足により従業員への給料支払いができずに貴重な人材を失うケースが見受けられた。BCPでは、災害時の事前対策としてさまざまな経営資源(人、物、情報、金など)を平時から確保しておくことが重要としているが、本制度は資金面での備えにもなる。銀行からの融資や平時からの積立金といった手段に対し、本制度は、受け取った保険金は返済が不要で、一定水準の掛金負担で大きな補償が得られるのが特徴である。
引受保険会社によっては、加入企業に対し、建物・機械設備の汚染の調査、汚染除去を行うことで、従来は新品交換する以外に方法がなかった機械、設備などを被災前の機能・状態に修復する「早期災害復旧支援」を提供しており、事業の早期復旧を後押しする。
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