消費税率引き上げと軽減税率制度の概要について
Q
キド先生、2019年10月1日から消費税率の引き上げと軽減税率制度が始まるって本当ですか?
キド先生
はい、本当ですよ。
2019年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の「軽減税率制度」が実施されます。軽減税率制度の実施に伴い、消費税などの税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となりますよ。
Q
現在決まっている軽減税率(8%)の対象品目には、どのようなものがあるのでしょうか? また、軽減税率制度に関して事業者として注意すべき点はありますか?
キド先生
軽減税率(8%)の対象品目は次のとおりです。
1)酒類・外食を除く飲食料品
2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
また、今回の軽減税率制度については、消費税の税率にご注意ください。
現在の消費税率(8%)と軽減税率(8%)は、数字の上ではともに8%ですが、国税と地方消費税の按分比率が異なりますので、事業者としては「経理処理」に注意が必要です。
Q
今回の消費税率引き上げと軽減税率制度に対して、どのような事業者が対象となりますか?
キド先生
消費税の軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取り扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売り上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者も含めて、全ての事業者に影響があります。
軽減税率制度への対応(対象品目と具体例)
Q
食品を取り扱っていない事業者は、軽減税率への対応は必要ないと考えてもよいですよね。
キド先生
いいえ、違いますよ。福利厚生費や会議費として処理される茶菓子・弁当などは軽減税率が適用されますので、実務において軽減税率は、ほぼ全ての事業者に影響してきます。 それでは、軽減税率の対象品目への理解を深めるために、左にまとめたクイズに挑戦してみましょう。軽減税率の対象となる番号の□にを付けてください。
正解は、①③⑤⑦⑨です。 ②は食品表示法に規定する食品以外、④は医薬品・医薬部外品等、⑥は外食・ケータリング、⑧は酒類(酒税が課税されるもの)、⑩の軽減税率の対象食品と食品以外が一体で販売されるもの(一体商品)は税抜価額が1万円超の場合、いずれも適用対象外です。このように軽減税率の線引きは複雑です。
まずは、自社で扱っている商品を整理して、軽減税率の対象になるのか確認してみましょう。特に、軽減税率対象品目と標準税率対象品目の両方を販売している事業者は、販売の際に税率の確認などが必要になるため、注意が必要です。
消費税が「8%」のままとなる経過措置について
Q
2019年10月1日(以下「施行日」)以後、資産の譲渡等および課税仕入れ等が行われた場合、新税率が適用されますが、特定の取引については、施行日以後であっても旧税率が適用される経過措置が定められていると聞きました。詳しく教えてもらえますか。
キド先生
経過措置は施行日以後の新税率の適用が原則的に困難と認められる取引について設けられており、経過措置を適用することで事業者が行う資産の譲渡等および課税の仕入れ等が施行日以後であっても、一定の要件を満たせば旧税率の適用が可能となります。主な経過措置の概要は、上図のとおりですが、詳細は上図の注釈(国税庁HPのQ&A)をご覧ください。
ポイント 消費税の経過措置
消費税率が10%になった後であっても、一定の要件に該当する取引については、消費税率を8%のまま据え置くことができます。 特に、請負工事等、資産の貸付け、通信販売などは、契約を2019年3月31日(指定日の前日)までに行う必要があります。
キド先生こと 城所 弘明(きどころ・ひろあき)
公認会計士・税理士・行政書士
横浜国立大学卒業後、1980年公認会計士および税理士に登録。現在、日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員。著書に『これでスッキリ!改正消費税』『消費税マニュアル420問420答』(日本商工会議所:制作協力)などがある
最新号を紙面で読める!