Q 介護問題を抱える社員から、「介護のため勤務時間を短くしてほしい」「残業を免除してほしい」旨の申し出がありました。会社は対象社員の勤務時間を短縮し、残業を免除しなければならないのでしょうか。
A 「育児・介護休業法」が平成29年1月1日より改正されたことに伴い、会社は「介護のための所定労働時間の短縮措置等」について、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上利用を認める必要があります。また、あわせて今回の改正で「介護のための所定外労働の制限(残業の免除)」が新設されたため、会社は社員が希望した場合には対象家族1人につき介護が終了するまで、残業の免除を行う必要があります。
日常的な介護ニーズへの対応を目指して
介護離職を防止する目的で、介護が必要な家族を抱える労働者が、介護休業や柔軟な働き方ができる制度をさまざまに組み合わせ、介護サービスなどを十分に利用できるよう「育児・介護休業法」が改正されました(平成29年1月1日施行)。今回の改正により、介護休業の分割取得が可能となり、介護休暇の取得単位の柔軟化や、介護のための所定労働時間の短縮措置等の拡充、介護のための所定外労働の免除制度の新設などが行われます。
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