Q 当社は来客用に、市販のテレビ(一般放送の受信機能もあるが、アンテナには未接続)に、業務案内のDVDビデオを流しています。NHK放送受信契約の担当者が来社し、そのテレビを見て受信契約締結を求めてきました。当社は、契約しなければならないのでしょうか。また、契約したときにはいつから受信料を支払えばよいのでしょうか。
A 設置されたテレビのアンテナが未接続で、会社案内のビデオを流しているだけでも、アンテナを接続すればNHK放送が受信可能ですので、「NHKの放送を受信することのできる受信設備」に該当し、受信契約を締結する義務があります(放送法64条1項)。なお、受信料は、受信契約成立の時期にかかわらず、受信設備の設置月から支払わなければなりません。
受信契約締結の義務 契約成立の方法および時期
放送法(以下「法」という)64条1項は、「日本放送協会(以下「NHK」という)の放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めています。
NHKの事業運営の財源の仕組みは、NHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することでNHKの放送を受信できる環境にある者に広く公平に負担を求めることにより、財政面での支配や影響がNHKに及ぶことのないようにするものです。法64条1項は、このような財源の仕組みを法的に実効性を持たせるために設けられたものと解されており、受信設備の設置者はNHKと受信契約を締結する義務があります。
受信契約はNHKと受信設備設置者との契約ですので、どちらかが相手方に契約申し込みを行い、申し込みを受けた相手方が承諾をすることにより契約は成立します(民法526条)。
法64条1項は、受信設備設置者の受信契約締結義務を定めています。その法的効力としてNHKが受信設備設置者に受信契約の申し込みを行い、その申し込みが受信設備設置者に届けば自動的に契約成立するのかが問題となります。
この点について、2017年12月6日の最高裁判所判決は「その放送の受信についての契約をしなければならない」という法64条1項の規定により、「受信料支払義務は、NHKから受信設備設置者への一方的な申し込みによって成立するのではなく、NHKと受信設備設置者との合意によって成立するものである。法は任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき、特別な規定を設けていないから受信契約の成立には、双方の意思の合致を必要とし、NHKからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合は、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立する」と判断しました。
支払うべき受信料の範囲
受信契約は、受信契約の申し込みに対して承諾がなされた時点、または承諾を命ずる判決が確定した時点で成立するとして、その成立した受信契約では、どの時点からの受信料を支払わなければならないのかが問題となります。しかし、受信契約の内容は放送受信規約が定めており、同規約では、受信契約者は受信設備を設置した月から受信料を支払わなければならない旨が定められています。
この規定について、前記最高裁判決は、「受信料は、受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものであるところ、同じ時期に受信設備を設置しながら、法64条1項に従い、設置後速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから、受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は、受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり、法の目的に沿うものといえる」と判断しています。
したがって、受信契約が成立した時期にかかわらず、受信設備設置者は、設置月から受信料を支払わなければなりません。 (弁護士・山川 隆久)
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