わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、価格交渉力の強化に向けて、どのような取引行為が親事業者の法令違反に該当する恐れがあるのかなどについて解説します。今回は「発注者が負担すべきコストの受注者負担」ついてご紹介します。
発注者都合のコスト増を負担させられた場合の対応は?
発注者の都合で取引条件が変更され、それに伴いコストの増加が生じたにもかかわらず受注者にそのコストを不当に負担させることは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や独占禁止法に違反する恐れがあります。
【チェックポイント】
□発注者の都合により、一括納品から分割納品へ変更し、製品の運賃負担が増したにもかかわらず従来と同様の下請代金で納入していませんか。
□発注者が、発注時に決定した数量を下回る納品数量で発注を中断していませんか。また、その際にその費用を受注者が負担していませんか。
【相談事例】
Q.A社は、取引先から自動車部品の製造委託を請け負っています。当初、一括納品で受注したのですが、分割納品へ変更してほしいと言われました。分割納品を行うと運賃負担が増加するのですが、下請代金は従来と同様のままになっています。どのように取引先と交渉をしたらよいでしょうか。
A.委託代金に含まれる製品の運送経費について、取引先と協議の上、1回の配送料や運搬形態などの条件を加味しながら合理的に再設定することが重要です。協議の際には、発着地・納入頻度(回数)などを基に分割納品への変更によって増加する費用を明確に提示した上で、その負担を求めるようにするとよいでしょう。なお、合意がまとまった場合にはその内容を文書化するとともに、協議についても「日時」「担当者(自社・取引先双方)」「方法(対面・電話など)」や交渉経緯などを書面(議事録など)に残すように心掛けましょう。
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公益財団法人 全国中小企業取引振興協会(全取協)ぜんとりきょう
下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。http://www.zenkyo.or.jp
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