中小企業庁はこのほど、下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正について公表した。振興基準は、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき定められ、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が、必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行うもの。今回の改正では、全体的な規定の整理のほか、価格交渉・価格転嫁しやすい取引環境整備や、下請Gメンが把握した問題事例への対応に関する事項などについて改正している。
詳細は、https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm#zenbunを参照。
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