日本商工会議所はこのほど、10月1日から施行される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、インボイス発行事業者の登録申請の検討を促すとともに、制度導入に伴って講じられる負担軽減措置などを説明したチラシ(商 工会議所からのお知らせ)を作成した。日商の公式サイトなどにも掲載し、周知を呼び掛けている。
インボイスは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額などを伝えるもの。現行の請求書に登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などを追記したものだ。インボイスを発行する場合、税務署長に登録申請書を提出し、「適格請 求書発行事業者」としての登録と、登録番号の通知を受ける必要がある。3月末までだった登録申請期間は4月以降も申請 が可能となった。
制度導入後の影響緩和策は、税負担の軽減と事務負担の軽減の二つ。チラシでは、税負担の軽減措置として、免税事業者 が課税転換した場合、納税額を売上税額の2割とする3年間の時限措置が設けられたことなど、それぞれの措置を分かりや すく解説している。
日商では、「インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組み(簡易課税制度や仕入税額控除に関する経過措 置など)について正しく理解する必要がある」として、近隣の税務署や顧問税理士などへの早めの相談、問い合わせを推奨。各地商工会議所においても、インボイス制度に関する情報提供や説明会・講習会の開催などを随時実施していく。
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